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国土地理院組織規則 第五十七条 (地理調査課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(地理調査課の所掌事務)

第五十七条

地理調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地理調査を行うこと。
  2. 地理に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
  3. 地理に関する調査図及び局地図の作成に関すること。
  4. 陸水調査に関すること。
  5. 沿岸海域基礎調査に関すること。
  6. 第一号及び前二号に掲げる調査に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
  7. 第一号、第四号及び第五号に掲げる調査に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
  8. 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(環境の保全及び災害の防止に資する地理調査に関連するものに限る。)。

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