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国土地理院組織規則 第五十六条 (企画課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(企画課の所掌事務)

第五十六条

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地理調査等に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 環境の保全及び災害の防止に資する地図等及びその数値化情報の収集及び処理に関する企画及び立案並びに調整に関すること(環境地理情報企画官及び防災地理情報活用推進官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 地理調査等の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
  4. 地理調査の成果の刊行に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、応用地理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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