(環境地理情報企画官) 第五十四条 応用地理部に、環境地理情報企画官一人を置く。2環境地理情報企画官は、環境の保全に資する地図等及びその数値化情報の収集、処理及び提供に関する企画及び立案並びに総括に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗