条文くん法令検索 AIに質問する

国土地理院組織規則 第五十四条 (環境地理情報企画官)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(環境地理情報企画官)

第五十四条

応用地理部に、環境地理情報企画官一人を置く。

2環境地理情報企画官は、環境の保全に資する地図等及びその数値化情報の収集、処理及び提供に関する企画及び立案並びに総括に関する事務を整理する。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土地理院組織規則第五十四条(環境地理情報企画官)について教えてください」と聞く
← 第五十三条(応用地理部の所掌事務) 国土地理院組織規則 目次 第五十四条の二(防災地理教育推進官) →