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国土地理院組織規則 第五十三条 (応用地理部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(応用地理部の所掌事務)

第五十三条

応用地理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地理調査、陸水調査及び沿岸海域基礎調査(以下「地理調査等」という。)に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 地図等で環境の保全及び災害の防止に資するもの及びその数値化情報の収集及び処理に関すること。
  3. 地理調査等の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
  4. 地理調査を行うこと。
  5. 地理に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
  6. 地理に関する調査図及び局地図の作成に関すること。
  7. 陸水調査に関すること。
  8. 沿岸海域基礎調査に関すること。
  9. 陸水調査及び沿岸海域基礎調査に関する研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
  10. 環境の保全及び災害の防止に資する地図等及びその数値化情報の収集及び処理に関する事務のうち、企画及び立案並びに調整に係るもの以外のものに関する調査及び研究を行うこと。
  11. 十一
    第四号、第七号及び第八号に掲げる調査に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
  12. 十二
    宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(環境の保全及び災害の防止に資する地理調査に関連するものに限る。)。
  13. 十三
    地理調査の成果の刊行に関すること。
  14. 十四
    情報通信システムを利用した災害、防災に資する地理調査等に関する成果及び資料の検索及び提供に関すること。
  15. 十五
    第四号に掲げる調査に関する研究(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)並びに前号に掲げる調査及び研究(基本図情報部の所掌に属するものを除く。)を行うこと。

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