(地図情報技術開発室の所掌事務)
第五十二条
地図情報技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一基本図、写真地図、基盤地図情報その他の基本図情報の応用技術に関する調査及び研究を行うこと(管理課及び空間情報技術活用推進官の所掌に属するものを除く。)。
- 二写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する調査及び研究を行うこと。
- 三写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
- 四宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関連するものに限る。)。