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国土地理院組織規則 第五十一条 (画像調査課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(画像調査課の所掌事務)

第五十一条

画像調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 基盤地図情報の整備(標高点に関するものに限る。)に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 基本図測量等及び大縮尺図測量等の標定点測量及び測量用写真の撮影を行うこと。
  3. 基本図測量等及び大縮尺図測量等の空中三角測量、現地調査及び補測作業並びに測量原図の作成を行うこと(災害応急対策に係るものに限る。)。
  4. 図化を行うこと(災害応急対策に係るものに限る。)。
  5. 写真地図の調製に関すること。
  6. 前各号に掲げる事務に係る測量に関する品質管理を行うこと。
  7. 前各号に掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。

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