(地名情報課の所掌事務) 第五十条 地名情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。一基盤地図情報の整備(行政区画等の代表点を伴うものに限る。)に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。二地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理に関すること。三陸地の面積の測定を行うこと。四前三号に掲げる事務に係る測量に関する品質管理を行うこと。五前各号に掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗