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国土地理院組織規則 第四十九条の二 (基本図課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(基本図課の所掌事務)

第四十九条の二

基本図課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 基本図及び小縮尺図の編集に関すること。
  2. 地図等の数値化情報の画像処理に関すること(地理空間情報部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 基本図及び小縮尺図の成果の刊行に関すること。
  4. 第一号及び第二号に掲げる事務に係る測量に関する品質管理を行うこと。
  5. 第一号、第二号及び前号に掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。

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