(基本図課の所掌事務) 第四十九条の二 基本図課は、次に掲げる事務をつかさどる。一基本図及び小縮尺図の編集に関すること。二地図等の数値化情報の画像処理に関すること(地理空間情報部の所掌に属するものを除く。)。三基本図及び小縮尺図の成果の刊行に関すること。四第一号及び第二号に掲げる事務に係る測量に関する品質管理を行うこと。五第一号、第二号及び前号に掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。 e-Gov法令検索で第四十九条の二を開く ↗