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国土地理院組織規則 第四十九条 (国土基本情報課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(国土基本情報課の所掌事務)

第四十九条

国土基本情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 基盤地図情報の整備に関すること(他の部及びセンター並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 基本図測量等及び大縮尺図測量等の空中三角測量、現地調査及び補測作業並びに測量原図の作成に関すること(画像調査課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 図化を行うこと(画像調査課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 地図の編集に関すること(基本図課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 地図の成果の刊行に関すること(基本図課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 第一号から第四号までに掲げる事務に係る測量に関する品質管理を行うこと。
  7. 第一号から第四号まで及び前号に掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。

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