(管理課の所掌事務)
第四十八条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理並びに陸地の面積の測定の企画及び立案並びに調整に関すること(国土基盤情報調整官の所掌に属するものを除く。)。
- 二基本図測量等の企画及び立案並びに調整に関すること(国土基盤情報調整官の所掌に属するものを除く。)。
- 三地図の編集に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
- 四基盤地図情報の整備に関する企画及び立案並びに調整に関すること(他の部及びセンターの所掌に属するものを除く。)。
- 五写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 六基本図測量等の測量成果及び地図の編集の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
- 七基本図、写真地図、基盤地図情報その他の基本図情報の応用技術に関する調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること(空間情報技術活用推進官の所掌に属するものを除く。)。
- 八前各号に掲げるもののほか、基本図情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。