(防災地理教育推進官) 第五十四条の二 応用地理部に、防災地理教育推進官一人を置く。2防災地理教育推進官は、命を受けて、応用地理部の所掌事務に関する防災教育の支援の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第五十四条の二を開く ↗