(国土基盤情報調整官) 第四十六条 基本図情報部に、国土基盤情報調整官一人を置く。2国土基盤情報調整官は、地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理並びに基本図測量等の企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗