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国土地理院組織規則 第四十五条 (基本図情報部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(基本図情報部の所掌事務)

第四十五条

基本図情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理並びに陸地の面積の測定の企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 基本測量における基本図測量及び基本図の修正測量(以下「基本図測量等」という。)の企画及び立案並びに調整に関すること。
  3. 地図の編集に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  4. 基盤地図情報の整備に関すること(他の部及びセンターの所掌に属するものを除く。)。
  5. 写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること。
  6. 基本図測量等の測量成果及び地図の編集の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
  7. 基本図、写真地図、基盤地図情報その他の基本図情報の応用技術に関する調査及び研究に関すること。
  8. 基本図測量等並びに公共測量における大縮尺図測量及び中縮尺図測量(以下「大縮尺図測量等」という。)の標定点測量及び測量用写真の撮影を行うこと。
  9. 基本図測量等及び大縮尺図測量等の空中三角測量、現地調査及び補測作業並びに測量原図の作成を行うこと。
  10. 図化を行うこと。
  11. 十一
    地図の成果の刊行に関すること。
  12. 十二
    地図の編集に関すること。
  13. 十三
    地図、空中写真、基準点成果その他地理に関する資料(以下「地図等」という。)の数値化情報の画像処理に関すること(地理空間情報部の所掌に属するものを除く。)。
  14. 十四
    地図作成及び地名、地理識別子その他の地理に関する資料の収集及び処理に関すること。
  15. 十五
    陸地の面積の測定を行うこと。
  16. 十六
    写真地図の調製に関すること。
  17. 十七
    第四号、第八号から第十号まで及び第十二号から前号までに掲げる事務に係る測量に関する検査及び品質管理を行うこと。
  18. 十八
    第四号、第八号から第十号まで及び第十二号から前号までに掲げる事務に係る測量に関する調査及び研究を行うこと。
  19. 十九
    写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する調査及び研究を行うこと。
  20. 二十
    写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
  21. 二十一
    宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(写真測量及びリモートセンシングその他の測図技術に関連するものに限る。)。

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