(空間情報技術活用推進官)
第四十六条の二
基本図情報部に、空間情報技術活用推進官一人を置く。
2空間情報技術活用推進官は、命を受けて、基本図、写真地図、基盤地図情報その他の基本図情報の応用技術に関する調査及び研究に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
基本図情報部に、空間情報技術活用推進官一人を置く。
2空間情報技術活用推進官は、命を受けて、基本図、写真地図、基盤地図情報その他の基本図情報の応用技術に関する調査及び研究に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。