(連携調整推進官)
第三十八条の二
地理空間情報部に、連携調整推進官一人を置く。
2連携調整推進官は、地方公共団体その他の関係者との連携による地理空間情報の収集、処理及び利用の推進並びに地理空間情報のうち、地図及び空中写真の整備及び利用の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。
地理空間情報部に、連携調整推進官一人を置く。
2連携調整推進官は、地方公共団体その他の関係者との連携による地理空間情報の収集、処理及び利用の推進並びに地理空間情報のうち、地図及び空中写真の整備及び利用の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。