(電子国土調整官) 第三十八条 地理空間情報部に、電子国土調整官一人を置く。2電子国土調整官は、電子国土に関する情報通信システムを利用した地理空間情報の検索及び提供に関する企画及び立案並びに総括に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗