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国土地理院組織規則 第三十七条 (地理空間情報部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(地理空間情報部の所掌事務)

第三十七条

地理空間情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関すること。
  2. 地理空間情報のうち、地図及び空中写真の整備及び利用の推進に関する総括に関すること。
  3. 地理空間情報の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
  4. 電子国土に関する情報通信システムの開発及び運営に関すること。
  5. 電子国土、クリアリングハウスその他に関する情報通信システムを利用した地理空間情報の検索及び提供に関すること。
  6. 第一号及び前二号に掲げる事務に関する調査及び研究に関すること。
  7. 地理空間情報の管理及び提供に関すること。
  8. 地理空間情報の刊行、供覧その他の一般の利用に関すること(総務部、基本図情報部、応用地理部及び測地観測センターの所掌に属するものを除く。)
  9. 基本測量及び公共測量の測量成果の複製及び使用の承認に関すること。
  10. 地理空間情報の原版の保管に関すること。
  11. 十一
    地図作成及び地理に関する資料の保管に関すること。
  12. 十二
    地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関する基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと。
  13. 十三
    地理空間情報の収集及び処理並びに利用の促進に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。
  14. 十四
    国土地理院の情報システムの整備及び管理に関すること。

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