(サイバーセキュリティ推進官)
第三十八条の三
地理空間情報部に、サイバーセキュリティ推進官一人を置く。
2サイバーセキュリティ推進官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
地理空間情報部に、サイバーセキュリティ推進官一人を置く。
2サイバーセキュリティ推進官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。