(物理測地課の所掌事務) 第三十四条 物理測地課は、次に掲げる事務をつかさどる。一磁気測量、重力測量及びジオイド測量を行うこと。二前号に掲げる測量に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センター及び測地基準課の所掌に属するものを除く。)。三第一号に掲げる測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗