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国土地理院組織規則 第三十三条 (測地基準課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(測地基準課の所掌事務)

第三十三条

測地基準課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 基本測量における測地測量を行うこと(他の所掌に属するものを除く。)。
  2. 公共測量における基準点測量を行うこと(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
  3. 前二号に掲げる測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
  4. 地殻活動の異常な地域について、測量による地殻活動の観測を行うこと(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
  5. 地殻活動の異常な地域について、変動地形調査を行うこと。
  6. 地殻活動の精密計測を行うこと。
  7. 測地測量の基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと(測地観測センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
  8. 測地測量及び地殻活動の観測に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと(基本図情報部の所掌に属するものを除く。)。
  9. 第一号及び第二号に掲げる測量並びに第四号及び第五号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。

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