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国土地理院組織規則 第三十二条 (計画課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(計画課の所掌事務)

第三十二条

計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 基本測量における測地測量並びに地殻活動の異常な地域における地殻活動の観測の企画及び立案並びに調整に関すること(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
  2. 基本測量における測地測量の測量成果に関すること(地理空間情報部及び測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
  3. 基本測量及び公共測量により設置した永久標識に関すること(測地観測センター及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 前三号に掲げるもののほか、測地部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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