(宇宙測地課の所掌事務) 第三十五条 宇宙測地課は、次に掲げる事務をつかさどる。一超長基線測量を行うこと。二前号に掲げる測量に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センター及び測地基準課の所掌に属するものを除く。)。三宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(測地測量に関連するものに限る。)。四第一号に掲げる測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗