(測地技術調整官) 第三十条 測地部に、測地技術調整官一人を置く。2測地技術調整官は、測地測量の基礎技術及び応用技術に関する研究の企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗