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国土地理院組織規則 第二十九条 (測地部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(測地部の所掌事務)

第二十九条

測地部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 基本測量における測地測量並びに地殻活動の異常な地域における地殻活動の観測の企画及び立案並びに調整に関すること(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
  2. 基本測量における測地測量の測量成果に関すること(地理空間情報部及び測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
  3. 基本測量及び公共測量により設置した永久標識に関すること(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
  4. 基本測量における測地測量及び公共測量における基準点測量を行うこと(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
  5. 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(測地測量に関連するものに限る。)。
  6. 第四号に掲げる測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。
  7. 地殻活動の異常な地域について、測量による地殻活動の観測を行うこと(測地観測センターの所掌に属するものを除く。)。
  8. 地殻活動の異常な地域について、変動地形調査を行うこと。
  9. 地殻活動の精密計測を行うこと。
  10. 測地測量の基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと(測地観測センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
  11. 十一
    測地測量及び地殻活動の観測に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと(基本図情報部の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十二
    第四号に掲げる測量並びに第七号及び第八号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。

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