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国土地理院組織規則 第三十条の二 (測地技術活用推進官)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(測地技術活用推進官)

第三十条の二

測地部に、測地技術活用推進官一人を置く。

2測地技術活用推進官は、測地測量の基礎技術及び応用技術の活用の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。

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