(研修調整官) 第三条 大学校に、研修調整官一人を置く。2研修調整官は、命を受けて、航空保安業務を行うために必要な基礎的な研修に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗