(教官)
第四条
大学校に、教官を置く。
2教官は、次に掲げる者(以下「基礎研修生」という。)に対する教授及び指導を行う。
- 一航空保安業務に従事する職員でその業務を行うために必要な基礎的な研修を受けるため入学する者
- 二航空保安業務に従事する職員以外の者で航空保安業務に関する基礎的な研修を受けるため入学する者
3教官のうちから国土交通大臣が指名する者を航空管制科長とする。
4航空管制科長は、航空交通管制業務に関する基礎的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(特別研修科長の所掌に属するものを除く。)。
5第三項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を航空情報科長とする。
6航空情報科長は、航空管制運航情報業務及び航空交通管制通信業務に関する基礎的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(特別研修科長の所掌に属するものを除く。)。
7第三項及び第五項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を航空電子科長とする。
8航空電子科長は、航空交通管制技術業務に関する基礎的な研修に関し、教官の行う教務を整理する(特別研修科長の所掌に属するものを除く。)。
9第三項、第五項及び第七項に規定するもののほか、教官のうちから国土交通大臣が指名する者を特別研修科長とする。
10特別研修科長は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空灯火・電気技術業務に関する基礎的な研修に関し、教官の行う教務の整理に関すること。
- 二航空保安業務に従事する職員以外の者に対する航空保安業務に関する基礎的な研修に関し、教官の行う教務の整理に関すること。