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航空保安大学校組織規則 第二条 (校長及び教頭)
平成十三年国土交通省令第十九号
府省令
(校長及び教頭)
第二条
大学校に、校長及び教頭一人を置く。
2
校長は、大学校の事務を掌理する。
3
教頭は、校長を助け、大学校の事務を整理する。
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