(交通企画調整官) 第九十六条 第十一本部に、交通企画調整官一人を置く。2交通企画調整官は、命を受けて、交通企画課、交通航行安全課、交通安全対策課及び交通整備課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗