(海洋情報企画調整官) 第九十五条 第十一本部に、海洋情報企画調整官一人を置く。2海洋情報企画調整官は、命を受けて、海洋情報監理課及び海洋情報調査課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗