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海上保安庁組織規則 第九十二条 (整備課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(整備課の所掌事務)

第九十二条

整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 管制信号所等の建設及び保守に関すること(航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 灯台その他の航路標識の建設及び保守に関すること(航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に関すること。
  4. 灯台その他の航路標識に使用する物品の整備計画に関すること。
  5. 灯台その他の航路標識の業務用の船舶の運用に関すること。

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