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海上保安庁組織規則 第九十七条 (第十一本部に置く課)
平成十三年国土交通省令第四号
府省令
(第十一本部に置く課)
第九十七条
第十一本部に、総務部、経理補給部、船舶技術部及び警備救難部に置くもののほか、次の六課を置く。
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