(経理課の所掌事務) 第七十二条 経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経理補給部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二第六十九条に規定する事務に関すること。三前二号に掲げるもののほか、経理補給部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗