条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海上保安庁組織規則
› 第七十三条
海上保安庁組織規則 第七十三条 (補給課の所掌事務)
平成十三年国土交通省令第四号
府省令
(補給課の所掌事務)
第七十三条
補給課は、
第七十条
に規定する事務をつかさどる。
e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安庁組織規則第七十三条(補給課の所掌事務)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第70条
← 第七十二条(経理課の所掌事務)
海上保安庁組織規則 目次
第七十四条(船舶技術部に置く課) →