条文くん法令検索 AIに質問する

海上保安庁組織規則 第六十九条 (経理課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(経理課の所掌事務)

第六十九条

経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること(補給課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 本部所属の国有財産の管理及び処分に関すること。
  3. 本部所属の施設の新設及び改廃の計画に関すること。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安庁組織規則第六十九条(経理課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十八条の二(情報通信課の所掌事務) 海上保安庁組織規則 目次 第七十条(補給課の所掌事務) →