(経理課の所掌事務) 第六十九条 経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること(補給課の所掌に属するものを除く。)。二本部所属の国有財産の管理及び処分に関すること。三本部所属の施設の新設及び改廃の計画に関すること。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗