条文くん法令検索 AIに質問する

海上保安庁組織規則 第六十八条の二 (情報通信課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(情報通信課の所掌事務)

第六十八条の二

情報通信課は、本部の使用する情報通信システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第六十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安庁組織規則第六十八条の二(情報通信課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第六十八条(厚生課の所掌事務) 海上保安庁組織規則 目次 第六十九条(経理課の所掌事務) →