(厚生課の所掌事務) 第六十八条 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。二職員に貸与する宿舎に関すること(経理補給部(第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部にあっては、経理課)の所掌に属するものを除く。)。三海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関すること。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗