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海上保安庁組織規則 第六十八条 (厚生課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(厚生課の所掌事務)

第六十八条

厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  2. 職員に貸与する宿舎に関すること(経理補給部(第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部にあっては、経理課)の所掌に属するものを除く。)。
  3. 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関すること。

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