(システム整備室、システム管理室及びサイバー対策室並びに情報通信企画調整官及びデジタル技術活用推進官)
第三十八条
情報通信課に、システム整備室、システム管理室及びサイバー対策室並びに情報通信企画調整官及びデジタル技術活用推進官それぞれ一人を置く。
2システム整備室は、海上保安庁の使用する情報通信システムの整備の実施に関する事務をつかさどる。
3システム整備室に、室長を置く。
4システム管理室は、海上保安庁の使用する情報通信システムの管理の実施に関する事務(サイバー対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5システム管理室に、室長を置く。
6サイバー対策室は、海上保安庁の使用する情報通信システムの安全の確保に関する事務をつかさどる。
7サイバー対策室に、室長を置く。
8情報通信企画調整官は、命を受けて、情報通信課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
9デジタル技術活用推進官は、命を受けて、情報通信課の所掌事務に係るデジタル技術の活用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。