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海上保安庁組織規則 第三十九条 (国際教育訓練調整官、海上保安渉外官、海上保安国際協力推進官及び危機管理調整官)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(国際教育訓練調整官、海上保安渉外官、海上保安国際協力推進官及び危機管理調整官)

第三十九条

総務部に、国際教育訓練調整官、海上保安渉外官、海上保安国際協力推進官及び危機管理調整官それぞれ一人を置く。

2国際教育訓練調整官は、教育訓練管理官のつかさどる職務のうち国際協力に係るものを助ける。

3海上保安渉外官は、命を受けて、国際戦略官のつかさどる職務のうち国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に係るもの並びに外国における海上保安に関する業務に関する調査及び資料の収集に係るものを助ける。

4海上保安国際協力推進官は、命を受けて、国際戦略官のつかさどる職務のうち国際協力に係るものを助ける。

5危機管理調整官は、命を受けて、危機管理官のつかさどる職務のうち危機管理に係るものを助ける。

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