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海上保安庁組織規則 第三十七条 (人事企画官及び人事企画調整官)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(人事企画官及び人事企画調整官)

第三十七条

人事課に、人事企画官及び人事企画調整官それぞれ一人を置く。

2人事企画官は、命を受けて、海上保安庁の職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。

3人事企画調整官は、命を受けて、海上保安庁の職員の人事管理に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

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