条文くん法令検索 AIに質問する

海上保安庁組織規則 第三十六条 (福利厚生調整官)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(福利厚生調整官)

第三十六条

秘書課に、福利厚生調整官一人を置く。

2福利厚生調整官は、命を受けて、海上保安庁の職員の福利厚生に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安庁組織規則第三十六条(福利厚生調整官)について教えてください」と聞く
← 第三十五条の二(政策評価広報室及び予算執行管理室並びに海上保安企画官、企画調整官、海上保安新技術活用推進官及び警務管理官) 海上保安庁組織規則 目次 第三十七条(人事企画官及び人事企画調整官) →