(福利厚生調整官) 第三十六条 秘書課に、福利厚生調整官一人を置く。2福利厚生調整官は、命を受けて、海上保安庁の職員の福利厚生に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗