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海上保安庁組織規則 第三十五条の二 (政策評価広報室及び予算執行管理室並びに海上保安企画官、企画調整官、海上保安新技術活用推進官及び警務管理官)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(政策評価広報室及び予算執行管理室並びに海上保安企画官、企画調整官、海上保安新技術活用推進官及び警務管理官)

第三十五条の二

政務課に、政策評価広報室及び予算執行管理室並びに海上保安企画官、企画調整官、海上保安新技術活用推進官及び警務管理官それぞれ一人を置く。

2政策評価広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 広報に関すること。
  2. 海上保安庁の保有する情報の公開に関すること。
  3. 海上保安庁の保有する個人情報の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)に基づく開示、訂正及び利用停止に関すること。
  4. 海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

3政策評価広報室に、室長を置く。

4予算執行管理室は、海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関する事務(装備技術部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5予算執行管理室に、室長を置く。

6海上保安企画官は、命を受けて、政務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

7企画調整官は、命を受けて、政務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

8海上保安新技術活用推進官は、命を受けて、海上保安庁の所掌事務に関する新技術の活用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

9警務管理官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 留置業務に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
  2. 海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等の権利利益の保護に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
  3. 被疑者取調べの監査に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

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