(海上保安試験研究センター)
第三十五条
総務部に、海上保安試験研究センターを置く。
2海上保安試験研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海上保安の業務に使用する機器及び資材に関する試験及び研究並びにこれらの機器及び資材の製作及び修理に関すること。
- 二海上における犯罪の科学捜査についての試験及び研究並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。
- 三海洋の汚染状況の監視及び調査のために行う油その他の海洋の汚染の原因となる物質の分析及び水質の検査、海洋の汚染の防除のために使用する資材及び薬剤の試験並びにこれらに係る研究に関すること。
3海上保安試験研究センターに、所長を置く。