条文くん法令検索 AIに質問する

海上保安庁組織規則 第三十四条 (整備課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(整備課の所掌事務)

第三十四条

整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 管制信号所等の建設及び保守に関すること(企画課及び航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 灯台その他の航路標識の建設及び保守に関すること(企画課及び航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 灯台その他の航路標識及びその業務用の船舶に使用する物品の整備計画に関すること。
  5. 灯台その他の航路標識の業務用の船舶の整備計画及び運用に関すること。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安庁組織規則第三十四条(整備課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(安全対策課の所掌事務) 海上保安庁組織規則 目次 第三十五条(海上保安試験研究センター) →