(整備課の所掌事務)
第三十四条
整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一管制信号所等の建設及び保守に関すること(企画課及び航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
- 二灯台その他の航路標識の建設及び保守に関すること(企画課及び航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
- 三灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 四灯台その他の航路標識及びその業務用の船舶に使用する物品の整備計画に関すること。
- 五灯台その他の航路標識の業務用の船舶の整備計画及び運用に関すること。