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海上保安庁組織規則 第三十三条 (安全対策課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(安全対策課の所掌事務)

第三十三条

安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。
  2. 海難及びその防止に関する試験及び研究に関すること。
  3. 海難防止に関する計画に関すること。
  4. 海難防止その他海上における船舶交通の安全についての啓発に関すること。
  5. 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部及び航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
  6. ディファレンシャルGPSの運用に関すること。
  7. 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。

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