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気象庁組織規則 第六十五条 (総務部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(総務部の所掌事務)

第六十五条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
  2. 所長の官印及び気象衛星センターの印の保管に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 広報に関すること。
  5. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  6. 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  7. 国有財産及び物品の管理に関すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、気象衛星センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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