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気象庁組織規則 第六十六条 (データ処理部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(データ処理部の所掌事務)

第六十六条

データ処理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による観測に関すること。
  2. 気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による気象通信に関すること。
  3. 気象無線報の受信に関すること。
  4. 前二号に掲げるもののほか、気象衛星センターの所掌事務を遂行するために行う気象通信に関すること。
  5. 電気施設及び機械施設に関すること。
  6. 図書及び資料の刊行及び整理に関すること。

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