条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
気象庁組織規則
› 第六十四条
気象庁組織規則 第六十四条 (気象衛星センターに置く部)
平成十三年国土交通省令第三号
府省令
(気象衛星センターに置く部)
第六十四条
気象衛星センターに、次の二部を置く。
e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象庁組織規則第六十四条(気象衛星センターに置く部)について教えてください」と聞く
← 第六十三条(所長)
気象庁組織規則 目次
第六十五条(総務部の所掌事務) →