(研究連携戦略官の職務) 第六十一条 研究連携戦略官は、命を受けて、気象業務に関する技術に係る重要事項についての研究及び研究機関その他の関係機関との連携に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗