(応用気象研究部の所掌事務) 第六十条 応用気象研究部は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する先端的研究に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗